医院案内
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TEL.0894-22-0023
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ |
| 14:30-18:00 | ● | ● | / | ● | ● | / | / |
【休診日】日・祝日、お盆、年末年始
月曜日から土曜日は、連日、胃カメラ検査・大腸カメラ検査・腹部エコー検査を行っています。
★…日曜日は毎月第一日曜日のみ、完全予約制で胃カメラ検査・大腸カメラ検査・腹部エコー検査を行います。第一日曜日は通常の診察や初診受付はありません。日曜日の胃カメラ検査は、電話またはwebやアプリからご予約いただけます。日曜日の大腸カメラは事前に診察に来院していただく必要があります。
受付終了は診察終了時間の30分前です。



















当院では下記の基準を満たし、厚生支局に届け出をしております
・情報通信機器を用いた診療に係る基準
・外来感染対策向上加算
・医療DX推進体制整備加算
・短期滞在手術等基本料1
・がん患者指導管理料
・在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料
・外来・在宅ベースアップ評価料(I)(Ⅱ)
・地域包括診療加算2
・時間外対応加算3
・サーベイランス強化加算
・抗菌薬適正使用体制加算
・明細書の発行について
当院では、算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付しております。公費負担医療の受給者で自己負担のない方にも発行しております。なお明細書には使用した薬剤名称や検査名称も記載され、その点をご理解いただき、ご家族や代理の方が会計を行う場合も明細書が発行されますので、明細書の発行を希望されない方は受付にお申し出ください。
・医療情報取得加算について
当院はオンライン資格確認を行う体制を有しており、安全で質の高い医療の提供のため、患者様の同意のもと、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っております
・医療DX推進体制整備加算について
上記の体制により、初診料の算定時に月1回に限り算定します。
・外来感染対策向上加算について
当院では院内感染対策として以下の取り組みを行っています
・院内感染マニュアルを作成し感染管理者を中心とし全職員で院内感染対策を行っています
・全職員に院内感染対策の研修会を年2回行っています
・受診歴の有無に関わらず発熱その他の感染症を呈する患者様の受け入れを行い、感染性の高い疾患(インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症など)が疑われる場合は、空間的、時間的分離により発熱患者様の動線を分ける等の措置を行っています
・抗菌薬について厚生労働省のガイダンスに則り適正に使用しています
・院内感染対策に関して基幹病院、地域医師会と連携体制をとり定期的に情報提供やアドバイスを受け院内感染の向上に努めています
・一般名処方加算について
当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行うことがあります。特定の医薬品の供給が不足した場合であっても一般名処方によって必要な医薬品を提供しやすくなります
・長期収載品の選定療養制度の趣旨、特別の料金について
医薬品の供給状況や、医療上の必要があると認められない場合に、患者様のご希望で長期収載品(先発医薬品)の処方を行った場合に先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金の上乗せのご負担が必要になります
・サーベイランス強化加算について
「サーベイランス強化加算」は全国的な感染症対策サーベイランス事業に参加しており、定期的な報告を行っているため、初診、再診にかかわらず 1点 (月1回算定)を、すべての受診患者様に月1回に限り加算させていただきます。
・時間外対応加算3について
当院を継続的に受診している患者様からの電話等によるお問い合わせに、夜間の数時間は対応できる体制をとっています。
・地域包括診療加算2について
上記診療加算に該当する患者さんに対して以下のような相談をお受けいたします。
・健康相談及び予防接種に係る相談を実施しています。介護保険制度の利用等に関する相談を実施しています。
・介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応することが可能です。
・当診療所は敷地内禁煙を実施しています。
・患者さんの状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することが可能です。
・抗菌薬適正使用体制加算について
当院では厚生労働省の「抗微生物薬適正使用の手引き」に則り、適切な抗菌薬を選択し、適切な量を、適切な期間の投与により抗菌薬の適正使用を実施しています。「抗菌薬適正使用体制加算」は、厚生労働省の指針に基づき「(1)抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること」、「(2)直近6カ月において使用する抗菌薬のうち、Access抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上またはサーベイランスに参加する医療機関全体の上位30%以上であること」の要件を満たす医療機関が算定できる加算となっております。当院では抗菌薬(抗生物質)を適正に使用し、かつ厚生労働省の認可した使用状況のモニタリング事業(診療所版感染対策連携共通プラットフォーム、診療所版J-SIPHE)に参加をしていることが認められているため、上記加算の届出をしております。Access抗菌薬として分類された抗菌薬を使用することで、抗菌薬への耐性菌を減らすことが出来ます。適切な抗菌薬の使用が評価されているために算定をさせていただいております、ご理解、ご協力をお願いいたします。すべての受診患者様に、初診、再診にかかわらず 5点 (月1回算定)月1回に限り加算させていただきます。
文書料、自費診療の料金表はこちら料金表
適切な意思決定支援に関する指針について 2026年1月20日
1.基本⽅針
人生の最終段階を迎える患者が、その人らしい最期を迎えられるよう、医師をはじめとする多職種にて構成される医療・ケアチームで、患者とその家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を尊重し、医療・ケアを提供することに努める。
(厚生労働省:人生最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラインを規範とする)
2.「⼈⽣の最終段階」の定義
a)がんの末期のように、予後が数⽇から⻑くとも2〜3ヶ⽉と予測が出来る場合
b)慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合
c)脳⾎管疾患の後遺症や⽼衰など数ヶ⽉から数年にかけ死を迎える場合
なお、どのような状態が⼈⽣の最終段階かは、患者の状態を踏まえて、多職種にて構成される医療・ケアチームにて判断する。
3.⼈⽣の最終段階における医療・ケアの在り⽅
a)医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本⼈が多専⾨職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと⼗分な話し合いを⾏い、本⼈による意思決定を基本としたうえで、⼈⽣の最終段階における医療・ケアを進める。
b)本⼈の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本⼈が⾃らの意思をその都度⽰し、伝えられるような⽀援を医療・ケアチームにより⾏い、本⼈との話し合いを繰り返し⾏う。
c)本⼈が⾃らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本⼈との話し合いを繰り返し⾏う。また、この話し合いに先⽴ち、本⼈は特定の家族等を⾃らの意思を推定する者として前もって定めておく。
d)⼈⽣の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア⾏為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア⾏為の中⽌等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する。
e)医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を⼗分に緩和し、本⼈・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを⾏う。
f)⽣命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象とはしない。
4.⼈⽣の最終段階における医療・ケアの⽅針の決定⼿続
⼈⽣の最終段階における医療・ケアの⽅針決定は次によるものとする。
(1)本⼈の意思の確認ができる場合
・⽅針の決定は、本⼈の状態に応じた専⾨的な医学的検討を経て、医師等の医療従 事者から適切な情報の提供と説明がなされる。
・そのうえで、本⼈と医療・ケアチームとの合意形成に向けた⼗分な話し合いを踏まえた本⼈による意思決定を基本とし、多専⾨職種から構成される医療・ケアチームとして⽅針の決定を⾏う。
・時間の経過、⼼⾝の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、本⼈の意思は変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本⼈が⾃らの意思をその都度⽰し、伝えることができるような⽀援を⾏う。また、このとき、本⼈が⾃らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し⾏う。
・このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、⽂書にまとめておく。
(2)本⼈の意思の確認ができない場合
本⼈の意思確認ができない場合には、次のような⼿順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を⾏う。
・家族等が本⼈の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本⼈にとっての最善の⽅針をとる。
・家族等が本⼈の意思を推定できない場合には、本⼈にとって何が最善であるかに ついて、本⼈に代わる者として家族等と⼗分に話し合い、本⼈にとっての最善の⽅針をとる。
また、時間の経過、⼼⾝の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し⾏う。
・家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本⼈にとっての最善の⽅針をとる。
・このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、⽂書にまとめておく。
(3)複数の専⾨家からなる話し合いの場の設置
上記(1)及び(2)の場合において、⽅針の決定に際し、
・医療・ケアチームの中で⼼⾝の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
・本⼈と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
・家族等の中で意⾒がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
等については、複数の専⾨家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて、⽅針等についての検討及び助⾔を⾏う。
参考
人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン(厚生労働省 改訂 平成30年3月)
2026年1月20日 こいずみ内科・消化器内科クリニック 小泉洋平
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